Q.賃貸している建物が古くなったので、借家人から建物の修繕を請求してきました。しかし、契約書に現物の修繕は借家人が一切の負担をすることと明記していますので断りましたところ、自分の費用で修繕するから許可してほしいと申し出てきました。それならと承諾したのですが、造作修繕が開始されてから、その大がかりな工事に驚き、中止を勧告しました。ところが、工事を請け負った工務店が、徹底的に修繕するか建物を取り壊して再築するより方法がないと言い切り、借家人もそれに賛同して工事を強行しています。まるで増改築にもひとしい状況なので、このままでは賃貸借契約の更新のさいにも影響すると思いますし、私としては用法違反を理由に契約解除をしたいのですが、できるでしょうか。 https://digitalestateservices.com/tenant-building/

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