"●登記簿謄本や法務局で取得できる情報。法務局の情報は公開が原則ですので、この方法での情報の取得は適正です。●住民基本台帳の情報。住民基本台帳の情報(氏名・生年月日・性別・住所の四つの情報)について、そのデータの閲覧については住民基本台帳法第11条で「何人でも……閲覧を請求することができる」とされています。ただし「不当な目的に使用されるおそれがある場合等」には市町村長は閲覧を拒否できます。実際には、自治体の窓口で請求理由書、誓約書などを提出して閲覧することになります。各自治体の定めた手続によって請求理由を明らかにして、住民基本台帳を閲覧し情報取得することは適正です。https://historicmontillico.com/proper/proper-2/"

コメント